Revive the Forest 山を活かし再生する

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山を売りたい

情報を掲載するにあたり、まず何を用意すればよいですか?必要な書類はありますか?

まず、森林簿をご用意ください。森林簿は、各都道府県の林務部・林務課・林務事務所、または森林組合で発行してもらうことができます。

「森林簿」とは何ですか?

森林簿とは、森林の所有者や所在地の地番、立木の種類や樹齢、面積、材積などが記載された台帳です。植林や伐採などの施業時に更新され、基本的に各都道府県の林務部・林務課・林務事務所、または森林組合で発行してもらうことができます。

山林価格の査定方法や根拠について教えてください

山林の価格は、土地と立木をそれぞれ別途で査定し、合算した金額を表示しております。
土地については、まず地目や接道状況・傾斜などを考慮し、川に近かったりキャンプ向けの平地があるといった物件ごとの特徴や、市街地に近いなどの地域事情も踏まえた上で算出しています。

山を買いたい

山林を購入して山小屋やログハウスを作りたいのですが、どの山でも可能ですか?

区域区分や建物の規模によります。
どの山林でも、簡易な小屋や物置程度であれば建築可能ですが、基礎が必要な建物を建築する場合は、建築基準法や都市計画法、自治体の条例により制限があり、山林であってもこれらの法律が適用されるため、開発許可や地目変更が必要です。
市街化区域内の山林は、用途地域ごとに建ぺい率や容積率が定められており、規制に合う建物でないと建築できません。市街化調整区域では基本的に建物は建てられません。
山林内では地目を変更して開発許可を得ない限り、基礎が必要な住居や別荘・山小屋といった建物は建てられないとお考えください。

購入した山でツリーハウス、休憩用の小屋などを建てたいのですが、何か許可は必要ですか?

基礎工事の必要がない簡易な建物であれば、許認可は必要ありません。
ツリーハウス、物置や休憩用の小屋は基礎工事が不要なので、簡易な建物とみなされます。
ただし、大規模な建築や、電気や水道を引く予定があれば、宅建業者を入れて地目を変更したり、開発の許認可を受ける必要があります。住居や別荘、本格的なログハウスなどが該当します。
また、大規模なツリーハウスを建てる場合は、市町村によって規模の見解が異なるため、担当部署に問い合わせて事前に確認したほうがよいでしょう。
また、その場所で飲食業や宿泊業を始める場合も、各業種ごとの許認可が必要になります。

キャンプ場を始めたいのですが、何か認可は必要ですか?

基本的に不要ですが、宿泊施設や飲食は許可が必要です。
テントを張って泊まるだけのキャンプ場であれば、基本的に許可は必要ありません。
ただし、山小屋やロッジ、コテージ、グランピングテントなどの宿泊設備を建てて宿泊料を受け取る場合は、「旅館業」の営業許可が必要になります。
バーベキューなどの飲食も、場所や機材の貸し出しだけなら許可は不要ですが、食堂やレストランを作ったり、バーベキュー用の食材を提供する場合は、飲食店の営業許可が必要です。
また、キャンプ場を造成するために整地したり、立木を伐採する場合は、開発許可や伐採の届出が必要になります。いずれも規模や面積によって条件が変わるので、市町村の担当部署に確認してください。

山林内に電気や水道の引き込みはできますか?

基本的に山林内へ電線や水道を引き込むようなインフラ整備は難しいと思われます。
電気は近くに民家や電線があれば引ける可能性はありますが、負担金が必要な場合が多く、その場所で生活が営まれていること(建物登記等)が認められる必要があります。水道も同様です。
水道がなくても、近くに川や池といった水源があれば、ポンプで水を汲み上げるという手もありますが、電気の利用が前提となり、飲用水として用いるなら煮沸や濾過が必要です。
また、電気や水道が必要な建築物を建てる場合は、地目を「山林」から「宅地」等に変更して、開発許可を受ける必要があります。
最近は小型のガスボンベが使える発電機や、大容量のモバイルバッテリー、小型の太陽光パネルが販売されているので、電気が必要であればこういった機材を持ち込むのも一つの方法ですし、水が必要であれば、ポリタンクの持ち込みや雨水を溜めて使うという手もあります。

山林を購入する際にかかる費用はいくらですか?

山林物件の代金以外に、事務手数料と登記諸費用等が必要です。
山林を購入したら、司法書士に依頼して山林の所有権を移転登記しますが、その際に事務手数料や登記諸費用、印紙代、登録免許税が必要になります。「事務手数料」とは契約書作成、登記への各種対応に関する費用です。
司法書士手数料は登記を行う地域や筆数によって異なり、印紙代は取引金額ごとに定められています。
また、山林を購入してから数カ月後に不動産取得税(保安林は不要)を納める必要があります。不動産取得税の計算方法は「課税標準 × 税率(3%) = 税額」となっていますが、地目が山林の場合は課税標準が低いため、それほどの金額にはならない場合がほとんどです。

販売されている山林の一部だけを購入できますか?

一部だけの販売は行っておりません。
山林の分割や部分的な販売は行っておりません。ご了承ください。